2009年06月15日

「長期優良住宅」について (2009.06.13時点まとめ)

法律・税制・融資の概要(国土交認定基準概要(国土交通省).jpg



「長期優良住宅」について (2009.06.13時点まとめ)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が2009年6月4日より施行されました。
ザッとですが概要を調べて、まとめました。

自分用の勉強メモも兼ねていますので、まだ多少の齟齬があるかもしれませんが、ポイントはおおよそ整理できてると思います。
もし間違いがあればコメントいただければ幸いです。

よろしければ皆様お役立てください。


■長期優良住宅とは?
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。(出典:国土交通省HP)

参考資料リンク
長期優良住宅法関連情報(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
長持ち住宅の手引き(国土交通省パンフレット)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/tebiki.pdf


■資金面、資産面のメリット
○助成金:工事費のうち上限100万円を補助(長期優良住宅普及促進事業 )
 ※平成21年8月7日エントリー締切、平成22年2月10日までに事業完成。先着5000棟程度(予算終了まで)。
  補正予算なので次年度は未定。
○税制優遇1:所得税控除により一般で最大500万円の減税が600万円に拡大。登録免許税の軽減。
 ※但し最大限の控除を受けるには10年後に融資残高が5000万円以上残っており、かつ収入額によって違う。
  所得税控除額を超えた分については住民税から一定額を控除可能(最高9.75万円)。
○税制優遇2:所得税について性能向上にかけた金額(1000万円を限度)の10%相当を控除
 ※金額的にはあまり大きく無く、収入額によっては恩恵が受けられない可能性もある(!?)。
○税制優遇3:登録免許税の軽減(保存登記1.5/1000→1.0/1000、移転登記3.0/1000→1.0/1000)
○税制優遇4:固定資産税の軽減(1から3年目まで1/2→1から5年目までに延長)
 ※ただし減価償却期間が長いので固定資産税は長らく支払い続けることになるため、トータルではマイナスもあり得る。
○ローン供給支援:金融機関によって最長50年の住宅ローンが可能。金利の優遇措置も受けられる。
 ※ただし返済が長期に渡ることの是非、金利負担増は避けられない。売却時には引継も可能になる見込み。
○売却時の査定に有利:資産価値があがれば将来の住み替えの自由度があがる。
 ※売却しなければメリットの恩恵は受けられないが安心感には繋がる。ただし将来の不動産市況は不確定要素。

参考資料リンク
長期優良住宅普及促進事業(長期優良住宅普及促進事業実施支援室)
http://www.cyj-shien.jp/
長期優良住宅普及促進事業(パンフレットPDF)
http://www.cyj-shien.jp/doc/info.pdf
法律・税制・融資の概要(国土交通省PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/000041414.pdf
住宅借入金等特別控除(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm


■認定基準(設計監理や施工、保守点検に関する基準)
「劣化対策」「耐震性」、「維持管理・更新の容易性」、「可変性、バリアフリー性」、「省エネルギー性」、「居住環境の維持向上」、「住戸面積」、「維持保全計画」の各項目について基準を満たす必要がある。
※高耐久な性能が得られる代わりにある程度のコスト高に繋がる可能性も有る。
※当事務所で採用する最低限度仕様において、すでにほとんどの基準は自動的に満たしており、上をみればキリがないが基準を満たすレベルであればさほどのコスト増には成り得ない見込み。
※ただし床の高さの基準などについては、狭小地や高さ制限の厳しい地域に限れば設計の自由度が低くなるケースも考えられる。(詳細は近日講習会にて確認予定。)
※完成後においても継続的(少なくとも10年に一度)な保守点検修繕に関する報告が義務づけられる点に留意する必要がある。

参考資料リンク
認定基準の概要(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000041843.pdf
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省告示209号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html


■認定申請手続き
自治体により手続きが異なる。評定機関において着工時までに認定され
ていること。
※確認申請の変更が認められないため、事実上は確認申請以前に事前相談して同時期に進めることになる。
※別途、評定機関手数料(大田区例100〜500平米:109,000円)・申請代行費用(当事務所においては8万円〜実費精算)が発生する。

参考資料リンク
長期優良住宅等の認定申請をされる皆様へ(住宅性能評価・表示協会)
http://www.hyouka.gr.jp/kikan/chouki.html
認定を行う所管行政庁の受付窓口検索(住宅性能評価・表示協会) 
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kankyo/chouki/choukiyuuryou.html


■講習会の実施
長期優良住宅に関する技術講習会 (住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会)
http://www.koushuukai.jp/list.php?thema=7


■認定に関する相談窓口
(社)住宅性能評価・表示協会
0120-616-780(無料)  9:30~17:30(土曜日・日曜日・祝日を除く)
http://www.hyouka.gr.jp/kikan/pdf/soudan.pdf
よくあるご質問(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000007.html


■おまけ(とてもわかりやすくまとまった解説です。ですが、公的機関ではないのであくまで参考程度に。)
長期優良住宅とは(住まいの水先案内人)
http://www.ads-network.co.jp/seinou/choki-yuryo/choki-yuryo.htm

posted by みーちゃん at 16:30| Comment(0) | 建築 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする